墓や納骨堂はいつか壊れるかもしれないし、経営者が破綻するかもしれない。海は永久だから海洋散骨が良い!? それは犯罪にはならないのか?
- 鈴木俊行
- 2022年10月21日
- 読了時間: 2分
・葬送や供養の形が変化していて自然葬を検討する人が増えている
・納骨堂や墓は、いつか寺や霊園などの経営母体が破綻するかもしれない
・納骨堂施設はコンクリートなどで作った建物であることから、いつか壊れる
つまり、海洋散骨ならば管理に手間がかからないうえ、
海を墓と考えれば、それは永久に存在するものである。
ということ。
ところで、
散骨について。
遺骨を墓に埋葬するのではなく、故人にゆかりのある場所などに赴き、粉末状にした遺骨を撒くのが散骨。
散骨に関しては、
民法や廃棄物処理法、刑法(遺骨遺棄罪)、各自治体の条例など様々な規制やガイドラインがありますが、
きちんとした散骨に関する国の法令がありません。
遺骨遺棄罪にはならない?
●死体損壊・遺棄罪とは、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得する犯罪(刑法第190条)。法定刑は3年以下の懲役。
●骨上げされなかった骨は「産業廃棄物」ではありません。また、名前のない人骨となり、遺族も所有権を放棄したものとして取り扱われ、「刑法でいう遺骨ではない」と解釈されています。したがって一部のみ拾骨し、残りを拾骨せずに火葬場に置いてきても、刑法の遺骨遺棄には該当しません。
●法務省は、「散骨(自然葬)について、今すぐ遺骨遺棄罪で摘発することは考えていない」としています。「刑法190条は『遺骨に対する社会的風俗としての宗教感情を守ること』を法益とするものであるから、散骨は外形的には違反するが、遺骨を棄てる目的ではなく、あくまで葬送を目的として行うものであり、相当の節度をもって行うならば違反とはならないであろう」と法務省、検察は、散骨を直ちに摘発することは考えていないようです。
●厚生労働省は「墓地埋葬法は散骨を前提としていない」と判断を留保しています。
とはいえ、
海洋散骨は何処に撒いても良いとか、勝手にはできません。
そもそも合法であるというものではないのです。
このテーマは奥が深いので、
続きは後日また。
*******************************
終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部
東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り
*******************************

Comments