埋火葬許可証を紛失したら納骨できない?
- 鈴木俊行
- 2022年9月21日
- 読了時間: 2分
埋火葬許可証を紛失したら納骨できない?
火葬から納骨までに時間が空いてしまい、万が一書類を紛失してしまった。
さて、納骨には埋火葬許可証が必要ですが、どうしますか?
万が一、紛失してしまった場合でも、
亡くなってから5年未満は、死亡届を受理した市町村役場で再発行できます。
死後5年以上経っている場合は、火葬証明書などが必要となってきます。
(自治体等で対応が違うようです)
「火葬証明書」の取得
火葬証明書とは、遺体の火葬を行ったことを証明する証書のことです。
納骨をする際に、火葬許可証にかわるものとして用いられます。
火葬証明書は、火葬を行った火葬場に申請します。
公営の火葬場では、火葬簿の保管が30年間のようですので、30年未満なら、火葬証明書を再発行できる可能性があります。
民間の火葬場でも保管されている可能性がありますので、対象の火葬場にお問い合わせください。
ただし、
墓埋法では、下記の規定のとおり、埋火葬許可証を紛失した場合に納骨できないことになっていて罰則をもって担保されています。
どの程度弾力的に運用されているか自治体や寺院墓地などによってさまざまのようで、
不透明であることは関係者を悩ませています。
第十四条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
2 納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。
第十六条 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、五箇年間これを保存しなければならない。
第二十一条 左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第三条、第四条、第五条第一項又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者
終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部
東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り

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