埋火葬許可証を紛失したら火葬や納骨ができない?<行政書士鈴木俊行>
- 鈴木俊行
- 2022年9月21日
- 読了時間: 3分
更新日:6月17日
埋火葬許可証を紛失したら火葬や納骨ができない?
①埋葬・火葬をする前に埋火葬許可証を紛失してしまった。
②火葬から納骨までに時間が空いてしまい、
火葬場の火葬済証明印がおされた火葬許可証を紛失してしまった。
という2つのケースがあると思います。
さて、
埋火葬や納骨には、
埋火葬許可証が必要ですが、どうしますか?
①の場合
死亡届を受理した市町村役場で再発行の手続きが進められます。
この際、本人確認書類・印鑑などを持っていきましょう。
②の場合
火葬場の火葬済証明印がおされた火葬許可証を紛失してしまった場合でも、
許可証を取得してから5年以内なら、
本人確認書類と印鑑などの持参で、
埋火葬許可証発行済証明書の発行が可能です。
もしも火葬から5年以上経っていれば、
火葬場で「火葬証明書」を申請し、
その後、火葬許可証の発行元である役場へ
火葬証明書、本人確認書類、印鑑などを持参して、
再発行の手続きを行います。
(公営火葬場の場合、民営火葬場の場合、また自治体等で対応が違うようです)
(事前に埋火葬許可証を発行した自治体で確認してください)
「火葬証明書」の取得
火葬証明書とは、遺体の火葬を行ったことを証明する証書のことです。
納骨をする際に、火葬許可証にかわるものとして用いられます。
火葬証明書は、火葬を行った火葬場に申請します。
公営の火葬場では、火葬簿の保管が30年間のようですので、30年未満なら、火葬証明書を再発行できる可能性があります。
民間の火葬場でも保管されている可能性がありますので、対象の火葬場にお問い合わせください。
墓埋法では、下記の規定のとおり、埋火葬許可証がない場合に納骨できないことになっていて罰則をもって担保されています。
どの程度弾力的に運用されているか自治体や霊園などによってさまざまのようで、
不透明であることは関係者を悩ませています。
墓地、埋葬等に関する法律
第十四条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
2 納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。
第十六条 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、五箇年間これを保存しなければならない。
第二十一条 左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第三条、第四条、第五条第一項又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者
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