土葬されていた遺骨を改葬するときには注意<行政書士鈴木俊行>
- 鈴木俊行
- 2024年8月13日
- 読了時間: 2分
更新日:3月20日
土葬されていた遺骨を改葬して納骨する場合や、事件事故などで白骨化した遺骨を納骨する場合は、注意が必要です。
Q:
「土葬されていた遺骨を改葬してお墓に納骨したいが、注意点はあるか。」
「事件や事故で、遺体が白骨化した状態で発見されることがある。墓に収める際には白骨化していても火葬するのか。」
A:
そもそもわが国では法律(墓地、埋葬等に関する法律)により土葬は禁止されていないが、各自治体の条例で土葬が禁止され、土葬禁止の墓地には火葬された遺骨以外は納骨できないとされている場合があります。
つまり、火葬をしていない遺骨は、土葬が認められていない墓地などに埋蔵・収蔵できないので、その場合は火葬は必要ということになります。
●土葬規制の例
【東京都 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例】
(土葬禁止地域)
第十四条 知事は、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために土葬を禁止する地域(以下「土葬禁止地域」という。)を指定することができる。
2 墓地の経営者は、土葬禁止地域においては、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。ただし、知事が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。
【墓地、埋葬等に関する条例(東京都渋谷区)】
(第14条)
区長は、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために埋葬を禁止する地域(以下「埋葬禁止地域」という)を指定することができる。
2 墓地の経営者は、埋葬禁止地域においては、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。
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