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執筆者の写真鈴木俊行

国連は、成年後見人制度について、代行的な意思決定の仕組みの廃止を視野に入れ、意思決定支援の仕組みを確立するよう勧告

更新日:2023年5月23日

2022年9月9日、国連 障害者権利委員会は、8/22~23に行われた建設的対話(審査)の結果として、日本政府への総括所見(勧告)を発表


成年後見制度と深く関連する、条約第12条(法律の前にひとしく認められる権利)についての総括所見(勧告)*一部

「代理意思決定体制を廃止する目的で、すべての差別的な法律規定および政策を廃止し、すべての障害者が法の前で平等に認められる権利を保証するように民法を修正すること。」


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日本は,2014年1月20日,障害者権利条約を批准した。同条約は第12条で,①障害者を法的能力によって差別することを禁止するとともに,②これまでの「代行的意思決定」を廃止し,本人に不足する判断能力を意思決定支援により補い,本人が法的能力を行使できるようにする「支援付き意思決定」に転換するように締約国に求めている。

いわゆる「代行的意思決定から意思決定支援へ」のパラダイム転換である。

 日本の成年後見制度は,精神上の障害による判断能力の低下に応じ後見・保佐・補助の3類型に分け,後見類型では画一的な行為能力制限と包括的な代理権が付与され,保佐類型でも民法13条所定の行為につき画一的に行為能力制限がなされている。そこで,同条約の批准を受けて,日本の成年後見制度は,①後見類型への偏重や過重な費用負担,家庭裁判所の監督体制の不備等の問題点について運用面での改善と②代行的決定制度から支援付き意思決定制度への法改正を含めた根本的な制度改革を迫られている。

(以上、「障害者権利条約と日本の成年後見制度」東京弁護士会 より引用)



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法律行為に関し規定する現行の成年後見制度について、意思決定支援の理念に基づき、包括的ではなく事柄ごとに代理・代行の権限を開始すべき点、期限を定め、定期的な見直しの機会を設けるべき点などにつき、運用改善と制度改革が求められている。

(以上、「総合的な意思決定支援に関する制度整備を求める宣言」日弁連 より引用)



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「私たちのことを私たち抜きで決めないで(Nothing About us without us)」

(国連障害者権利条約)



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終活・相続・葬祭「法務」

行政書士鈴木俊行


「終活・葬祭法務ネットワーク協会代表」


東京都杉並区阿佐谷

杉並区役所隣り

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