中尾ミエ「愛犬の遺骨を砕いていつもの散歩道に撒いた」おいおい大丈夫なのかと調べてみたら…(アサ芸)<行政書士鈴木俊行>
- 鈴木俊行
- 3月16日
- 読了時間: 3分
更新日:3月20日
中尾ミエ「愛犬の遺骨を砕いていつもの散歩道に撒いた」おいおい大丈夫なのかと調べてみたら…
アサ芸 Posted on 2025年3月14日 17:59
というタイトルの記事があったのですが、
そこには、
「「うちの愛犬が亡くなって、(火葬した後に)骨を砕いて。いつものお散歩の経路にずっと撒いて、あれして」
なんと愛犬の遺骨を、かつて一緒に歩いた散歩道に散骨したというのである。これにはみながフリーズ。横に座っていた坂上は「どう答えていいか」と苦笑いで、他の出演者も観覧客も、引いている様子がうかがえた。
たとえ犬の遺灰とはいえ、そんなことをして何か問題はないのだろうか。と訝しく思い、調べてみたところ、ペットはおろか人間でも「散骨を行う上で法的な手続きは不要」と知って、少々驚いてしまった。
自治体の中には散骨を禁止している場所もあるようだから、もしも散歩道に公園があるなら、その管理元に確認をしたかどうかの疑問が残るし、私道だったらこれまた許可が必要になると思うのだが。」
とありました。
しかし、
そもそも、
愛玩動物であってもその死体・遺骨・遺灰は廃棄物となり、
勝手に投棄、散骨、埋葬すると、廃棄物処理法で罰せられる可能性があります。
(動物霊園において取り扱われるなどの宗教的・社会的慣習等により埋葬及び供養が行われるものについては、社会通念上廃棄物処理法に規定する「汚物又は不要物」に該当しませんので、愛玩動物(ペット)の死体は廃棄物には当たりません。)
つまり、ペットの遺骨や遺体、遺灰は一般廃棄物として扱われるため、他人の私有地や公園などの公共の土地に投棄・散骨・埋葬すると、不法投棄として廃棄物処理法に抵触する恐れがあります。
しかも、その行為は社会通念上、葬送や供養の方法とは認められないでしょう。
廃棄物処理法
(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
また、軽犯罪法にも規定があります。
軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
なお、
自宅の庭など自己所有地にならば、
ペットの遺体を埋葬し、または遺骨・遺灰を撒いても問題ないのでしょうか?
隣接ないし近隣の土地所有者との間で相隣関係の問題が発生してくる恐れがあります。
また、「埋葬、散骨」した自己所有地を第三者に所有権移転等の権利移転をする場合、その土地に「埋葬、散骨」した事実を予め告知しないと、所有権移転等を受けた第三者から告知義務違反等を理由として契約解除及び損害賠償請求されることも考えられます。
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終活・相続・遺言・
墓・葬儀「法務」
行政書士 鈴 木 俊 行
東京都杉並区阿佐谷
杉並区役所隣り
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