一度作成した遺言書を書き直すことはできますか?
- 鈴木俊行
- 2022年8月20日
- 読了時間: 1分
更新日:2022年9月9日
遺言書を書く。
大変に重要なことですが、
書いた内容や事情に変更が生じたとか、
気が変わったとか、
間違いに気が付いたとか、
いろいろあると思います。
次のいずれであっても書き換えることは可能ですが、
その方法については、行政書士か弁護士にご相談された方が間違いが起こりません。
①自筆証書遺言のとき
②自筆証書遺言書保管制度利用のとき
③公正証書遺言のとき
④秘密証書遺言のとき
終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 杉並区役所隣り
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