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一度作成した遺言書を書き直すことはできますか?

更新日:2022年9月9日

遺言書を書く。

大変に重要なことですが、

書いた内容や事情に変更が生じたとか、

気が変わったとか、

間違いに気が付いたとか、

いろいろあると思います。


次のいずれであっても書き換えることは可能ですが、

その方法については、行政書士か弁護士にご相談された方が間違いが起こりません。



①自筆証書遺言のとき

②自筆証書遺言書保管制度利用のとき

③公正証書遺言のとき

④秘密証書遺言のとき



終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 杉並区役所隣り

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