デジタルやNFT(ブロックチェーン)に惑わされないように。
- 鈴木俊行
- 2022年9月26日
- 読了時間: 2分
普通に紙ベースの「エンディグノート」や民法上の正式な「遺言書」で良くないですか?
電子遺言書は有効ですか?
最近は、
終活、エンディングノート、資産管理、遺言書、葬儀、供養、墓参、死後事務委任契約などなどにおいて、
デジタル技術や、
NFT(非代替性トークン( non-fungible token))技術、
ブロックチェーン技術を用いたサービス(サービス提供事業者)が増えてきました。
多くは、
終活支援とか、相続支援、遺言作成支援、財遺産管理支援、死後事務委任契約支援などと謳い、
取り様によってはそれらデジタル技術やNFT技術などのサービスを利用することによって、
あたかも遺言書が完成したり、
死後事務委任ができたり、
財産管理ができたりと取られかねない宣伝となっているように感じます。
ですが、
それらのデジタル技術を用いた方法は、
簡単にいえば、金融資産や不動産、デジタル資産などの財産に関する情報や、
親族、友人の情報、
デジタル写真やSNS・ブログの情報、
また、医療・介護、葬儀の方法や墓に関する希望、
遺産分割や遺贈の方法についての希望を書き記した「エンディングノート」をデジタル化し、
その情報を家族とデジタル上で共有して、
死後に葬儀や墓、相続に関しての遺産探索、相続人探索をする作業が軽減する、ということに過ぎないものです。
そもそも、
遺言書は民法によって厳格な紙ベースでの方式が定められていますし、
任意後見は公正証書によるものですし、
民事信託や死後事務委任も公正証書によった方が間違いがありません。
つまり、基本は紙(書類)であって、
デジタル上によるもので法律上の効果を確実に生じるものはほぼないと言えます。
目新しいデジタル技術やNFT(ブロックチェーン)技術を謳うサービスに惑わされないようにお願いします。
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Wikipedia ↑
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終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部
東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り

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