死亡理由やその後の状態によって、次の賃借人に事故物件として告知が義務づけられているケースがある。
そのうちの一つが、「発見が遅れた孤独死」によって特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合だ。国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死に関するガイドライン」では、概ね3年間告知する義務があるとされている。
「お亡くなりになってから発見までのリミットは、おおよそ72時間。それを過ぎると、ご遺体の腐敗が進み、遺品の撤去だけでは済まなくなります。
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(国土交通省)
終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 杉並区役所隣り
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