エンディングノートと遺言書は、
その役割から基本的に別のものと考えますし、
メディアでもそのような論調がほとんどですが、
エンディングノートの書き方によっては(民法上の要件を具備していれば)、
遺言書として有効なものも有り得るのではないかと思います。
また、
かたぐるしく考えずにエンディングノートをしたためつつ、
遺言書の下書き的に活用するのが良いのではと思います。
終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 杉並区役所隣り
支部顧問(元支部長)として乾杯の挨拶。 相続、遺言、墓、改葬、墓じまい、祭祀承継、葬儀法務などのご相談はお気軽に! 杉並区役所となりの行政書士鈴木俊行事務所
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