top of page

その件数は? 増える孤独死・孤立死、引き取り手のない遺体・遺骨<行政書士鈴木俊行>


その件数は?

増える孤独死・孤立死、引き取り手のない遺体・遺骨。


多死社会、無縁社会にあって、孤独死、漂流する遺体・遺骨が増加している。


その実数はどれくらいか。



●遺体・遺骨の引き取り拒否

42、000人

(2023年度)


●独居高齢者(65歳以上)の 孤独死

58,044人

(2024年)


●発見迄8日以上の一人暮らし 孤立死*

21,856人

(2024年)




(1)増える孤独死・孤立死、引き取り手のない遺体・遺骨


「そもそも身寄りがいない」、

「身寄りがあっても故人との関係が悪い」などの事情で

故人が天涯孤独で遺体を引き取る縁故者がなく、

また遺族から遺体の引き取りを拒否され、

或いは故人の身元が分からず、

自治体が火葬などを行った遺体が、

2023年度において全国で約4万2000人だったことがわかった。

同年の全死亡者の約2.7%にあたる。

厚生労働省が初めて調査した結果の数字である。


遺体の引き取り手がいない場合、

「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」によって市町村長が火葬する。

故人に対する尊厳、公衆衛生上の観点から、遺体の放置はできない。



墓埋法

第九条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。

2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。


行旅病人及行旅死亡人取扱法

第七条 行旅死亡人アルトキハ其ノ所在地市町村ハ其ノ状況相貌遺留物件其ノ他本人ノ認識ニ必要ナル事項ヲ記録シタル後其ノ死体ノ埋葬又ハ火葬ヲ為スベシ



しかも、

引き取り手のない遺体や遺骨に関する規定は墓埋法等の法律には存在せず、

無縁遺体の火葬を行わなければならないとされている自治体は、

その手順や遺体・遺骨の弔いについてのマニュアルや規定を約9割は定めていないという(厚労省調査)。


ただし、生活保護(葬祭扶助)でフォローされるケースもある。


生活保護法に基づく葬祭扶助は以下の3つ


1・被保護世帯が実施する葬祭の場合 (生活保護法18条1項)

2・死亡者本人が生活保護受給者で、葬祭を行う扶養義務者がいない場合 (同法18条2項1号)

3・死亡者本人は生活保護受給者ではなく、葬祭を行う扶養義務者がおらず、遺留金品で葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできない場合 (同法18条2項2号)


生活保護法

(葬祭扶助)

第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

一 検案

二 死体の運搬

三 火葬又は埋葬

四 納骨その他葬祭のために必要なもの

2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。

一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。

二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。



(2)増える孤独死・孤立死


2024年の孤独死等の件数は以下のとおり。

(2025.4.12.報道 警察庁、内閣府統計)



〇警察が取り扱った遺体数 

20万4184人


そのうち、


▽一人暮らし 孤独死

7万6020人


▽一人暮らしの65歳以上の高齢者 孤独死

5万8044人 (76・4%)


▽発見迄8日以上の一人暮らし(高齢者以外も含む) 孤立死*

2万1856人



内閣府の作業部会が、

「死後8日以上経過して発見されたケースを孤立死*」とすると決めている。


また、孤立死の場合の発見までの日数が、


〇死後1カ月以上    6943人

〇死後1年以上     253人


となっている。



身近な街の法律家「行政書士鈴木俊行」としては、

これらの問題に対し、

高齢者等終身サポートの視点から貢献して参る所存です。



***************

終活・相続・遺言・

墓・葬儀「法務」

行政書士 鈴 木 俊 行

ホームページ ↓

 

東京都杉並区阿佐谷

杉並区役所隣り

***************




Comments


bottom of page