【相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について】法務省
- 鈴木俊行
- 2022年12月27日
- 読了時間: 1分
●重要・至急
【相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について】
(以下、法務省サイトから一部抜粋)
1
承認申請手続を行う者について 国庫帰属制度における承認申請手続は、法定代理人(親権者、成年後見人等)による場合を除き、申請者が任意に選んだ第三者に申請手続の全てを依頼する手続の代理は認められません。 そのため、法定代理人による場合を除いては、
申請手続は申請者本人が行う必要があり、
申請書には申請者本人の記名、押印が必要となります。
2
申請書等の作成に関する専門家の活用について もっとも、申請手続に関する一切のことを申請者本人が行わなければならないわけではありません。 申請者ご自身で申請書や添付書類(以下「申請書等」という。)を作成することが難しい場合には、
申請書等の作成を代行してもらうことができます。 そ
の場合、業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、
専門の資格者である
弁護士、司法書士及び行政書士に限られますので御注意ください。
●法務省サイト
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終活・相続・葬祭「法務」
行政書士鈴木俊行
「終活・葬祭法務ネットワーク協会代表」
東京都杉並区阿佐谷
杉並区役所隣り
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