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執筆者の写真鈴木俊行

【改訂第2版】新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン(厚労省)

更新日:2023年6月13日

新型コロナウイルスに感染し亡くなった人の葬儀や火葬について、

厚生労働省は遺族の意向を尊重し、感染対策を行った上で通常通り行えるようガイドラインを改訂しました。


新型コロナ感染や、その疑いで亡くなった人の遺体について、

適切な感染対策を行えば、遺体を入れる特別な袋を使う必要はないとし、

葬儀や火葬も通常のものと分けることなく行えるとしました。


また、遺族が濃厚接触者の場合、検査や感染対策を徹底した上で参列が可能としたほか、

遺族が骨を拾うことや遺体に触れることも、感染対策を徹底することで可能になります。


新型コロナ感染で亡くなった人の葬儀をめぐっては、

火葬場の従業員などの感染リスクを踏まえて取り扱いが定められていましたが、

遺族から最後のお別れができないとの指摘が出ていたほか、

第7波では火葬の待機が問題となっていました。



↓ 厚労省サイト



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終活・相続・葬祭「法務」

行政書士鈴木俊行


「終活・葬祭法務ネットワーク協会代表」


東京都杉並区阿佐谷

杉並区役所隣り

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