【墓じまいしたいと思っても、その墓の名義は誰?】その墓の承継者が誰なのか分からないなんてケースも有ります。そもそも、墓は誰が引き継ぐのか。
- 鈴木俊行
- 2023年3月7日
- 読了時間: 2分
更新日:2024年2月2日
【墓じまいしたいと思っても、その墓の名義は誰?】
その墓の承継者が誰なのか分からないなんてケースも有ります。
親族だからといって墓の承継者(管理者)の承諾無く勝手に墓じまいや改葬はできません。
そもそも、墓は誰が引き継ぐのか。
【墓は誰が引き継ぐの?】(祭祀承継者)
民法により、
① 慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者
② 被相続人が指定した者
③ 慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が定める者
となっています。
●民法
第897条(祭祀に関する権利の承継)
第1項 系譜、祭具および墳墓の所有権は、前条の規定(相続の規定)にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
第2項 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
●家庭裁判所での決定基準については、次の裁判例が参考になるでしょう。
「承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係、承継候補者と祭具等との間の場所的関係、祭具等の取得の目的や管理等の経緯、承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、その他一切の事情(例えば利害関係人全員の生活状況および意見等)を総合して判断すべきであるが、祖先の祭祀は今日もはや義務ではなく、死者に対する慕情、愛情、感謝の気持ちといった心情により行われるものであるから、被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって、被相続人に対し上記のような心情を最も強く持ち、他方、被相続人から見れば、同人が生存していたのであれば、おそらく指定したであろう者をその承継者と定めるのが相当である」(東京高等裁判所平成18年4月19日)
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終活・相続・葬祭「法務」
行政書士鈴木俊行
「終活・葬祭法務ネットワーク協会代表」
東京都杉並区阿佐谷
杉並区役所隣り
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