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「相続登記の義務化」3年以内に登記できないことの正当事由として認められる事由は?

「相続登記の義務化」


3年以内に登記できないことの正当事由として認められる事由は?


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(*相続登記の期限は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」)


「正当な理由」がある場合の例としては,①数次相続が発生して相続人が極めて多数であることにより,戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に時間を要するときや,②遺言の有効性が争われる訴訟が係属しているとき,③登記申請義務者に重病等の事情があったとき,④登記簿は存在しているものの,公図が現況と異なるため現地をおよそ確認することができないときなどが考えられる。

これらの正当な理由については,明確化の観点から,あらかじめ類型化して(通達等において)明示しておくことが考えられる。



法務省





終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部

東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り






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