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「死後事務委任契約」受任者がSNSなどのアカウントの閉鎖をする場合、注意すべき点は?

「死後事務委任契約」受任者がSNSなどのアカウントの閉鎖をする場合、注意すべき点は?



アカウントの利用者が亡くなった場合の対応は、

SNS事業者によって取り扱いが違いますので、事前にアカウントの削除について確認する必要があります。


そのうえで、

本人のSNSサービスを利用状況や、アカウントの削除を希望しているのか、あるいは放置か、それとも追悼アカウントにするのかなどを確かめた上で、IDやパスワードなどログインに必要な情報を聞いておかなければなりません。



1 SNS等のアカウント削除等についての手続


SNSのアカウントやメールアカウントは、削除するのかなどの手続きを経ないと当然には削除されません。

あらかじめ、削除するか追悼アカウントに切り替えるのなどの設定を本人が手続きしておくか、遺族や死後事務受任者などに削除申請してもらう必要があります。

Googleには、アカウント無効化管理ツールが用意されていますし、Facebookでは、生前に自分の死後本人のアカウントを完全削除するか、追悼アカウントにするか選ぶことができるようです。


2 受任者等から削除申請する場合


本人死亡後、アカウントの削除をするためには、死亡証明書と死後事務委任契約書や遺言書などをSNS事業者に対して提出する必要があります。

その際、SNS事業者にもよりますが、本人の氏名、アカウントのユーザー名、メールアドレスなどが必要となります。


3 注意点


削除申請をしても、本人が偽名や通称を用いていた場合、住所や生年月日が正しく登録されていなかった場合、本人とアカウントの関連が証明できず、削除ができない可能性があります。

本人とアカウントの関連性を証明するため、また受任者の権限を明らかにするため、死後事務委任契約書にアカウント情報や委任者に与えた権限などについてを詳細に記載しておくことが望ましいですが、必ずSNS事業者が認めるかどうかは未知数です。

本人から聞いていたアカウント情報と、SNS事業者への登録内容とが相違していたなどの理由で、事業者がアカウントの削除要請に応じない場合は、

受任者は削除義務を負わないことやそのような場合の報酬の扱いについても契約上明らかにしておいた方がよいとされています。




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終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部

東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り

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