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執筆者の写真鈴木俊行

認知症になる前に/銀行代理人カードと家族信託はどちらが使いやすい?

介護や認知症/銀行代理人カードと家族信託はどちらが使いやすい?



認知症が進行した場合に重要なのが財産の管理。

家族であっても、認知症の親などの財産を勝手に管理することはできません。

そこで財産管理対策として、

老親が認知症を発症する前に、

銀行の代理人登録や家族信託という制度を準備・利用すべきこととなります。

(任意後見を利用することも選択肢ですが、別の機会に説明します)


何の対策もしないままご本人が重度の認知症になってしまうと、

あらゆる財産を使えなくなってしまいます。

不動産の売却もできず、金融機関に知れると預金を凍結されてしまう可能性もあります。


その場合、家庭裁判所の手続きで成年後見人を選任するしかありません。



高齢化の進展にともない、認知症を発症する65歳以上の高齢者は増加傾向にあり、内閣府による高齢者白書(2017年)によると、2025年には5人に1人(約700万人)の高齢者が認知症になると推計されています。



●銀行の代理人カード、代理人取引

事前に預金者によって指名された人が、ATMや窓口で預貯金を管理できるようになります。

代理人となれる人の範囲は金融機関によって異なり、

「同居家族」や「預金者と生計を共にする親族」、「2親等以内の親族」、「3親等以内の親族」など。


●家族信託

不動産や預金などの資産を信頼する家族に預けて、委託者の希望通りに管理や処分を行ってもらう契約。

本人が元気なうちに家族信託を設定しておけば、いざ認知症になったときにも受託者が適切に財産を管理できるので預金凍結などの問題は発生しません。



★まとめ

認知症になった場合の財産管理は、金融機関の代理人登録も家族信託も有効な手段で、

手続きは銀行の代理人登録の方が簡単です。

ただし、この手続きで行えるのは当該銀行の預貯金の管理だけで、

そのほかの財産管理は行えません。

そのため、不動産などの財産も所有している人は家族信託を検討することになります。




終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部

東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り



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