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葬儀費用を誰が負担するのかで争いになるポイントとは?

葬儀費用を誰が負担するのかで争いになるポイントとは?


かつては、

一般的に葬儀費用は喪主が負担するの、

といった風潮や慣習があったと思われますが


「葬儀費用の負担」に関する法律上の規定は有りません。


そもそも、誰が「喪主」になるのかという法律上の規定も有りません。

民法で定められているのは、「祭祀承継者」についてであって、

しかし、祭祀承継者=喪主である、という規定も有りません。


民法

(祭祀に関する権利の承継)

第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。



さて、

そのようなことから、

葬儀費用については喪主個人の財産から支出することもあれば、

相続人で案分したり、

或いは、遺産の中から支出するということもあるでしょう。


そのため、

相続人間で話し合いができていない場合などは、葬儀費用の負担について争いとなる可能性が有るわけです。

しかも、裁判では

①葬儀費用の額、②相続人の葬儀参加の有無、③相続人との打ち合わせ状況、③香典の金額、④故人の社会的な身分、⑤遺産の金額などの事情を考慮するのですが、

その判断は分かれているところです。


ただし、

喪主が事前に他の相続人に対して葬儀の件を一切相談せず、

一方的に決めて進めてしまった場合には、

喪主の負担とする傾向にあるようです。


かつては、

「配偶者や長男が喪主を務め、費用は配偶者や長男が負担するのが当然(配偶者や長男がいる場合)」という風潮もあったかもしれませんが、

必ずしもそのような取り扱いになっていないことに留意が必要です。



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終活・相続・葬祭「法務」

行政書士鈴木俊行


「終活・葬祭法務ネットワーク協会代表」


東京都杉並区阿佐谷

杉並区役所隣り

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