top of page

葬儀社が代行する死亡届・埋火葬許可申請と、[行政書士業務]

葬儀社が代行する死亡届・埋火葬許可申請と、[行政書士業務]


葬儀社のサイトや葬儀に関するサイトでは、


「死亡届や火葬許可申請書といった書類は、葬儀社が用意してくれるのが一般的です。役所への提出も、葬儀社が代行します」


という表現がほぼ確実に出てきます。


葬儀のあわただしい準備に直面する遺族にとっては、

死亡届出や埋火葬許可申請手続きを葬儀社が代行してくれることにより

かなりの負担軽減につながります。


さて、この「死亡届出や埋火葬許可申請手続きを葬儀社が代行」は、

行政書士業務との兼ね合いにおいてどういう内容までが許されるのでしょうか?


行政書士は

・役所に提出する書類の作成と提出代理

・権利義務・事実証明に関する書類の作成

及びその他についてを法定業務とされていて、


そのうち、書類の作成を独占業務とされています。


つまり、

行政書士でないものは、

死亡届や埋火葬許可申請書などの書類の作成を行うことはできません。

*一年以下の懲役又は百万円以下の罰金


かつて、

葬儀社が死亡届等の書類の作成代行を行って問題となったケースがあるようです。


戸籍法で定められている死亡届出人以外の葬儀社などの第三者(行政書士以外)が、

死亡届出書などの書類を作成することは違法行為となるので、

通常はそれらの書類は死亡届出人が作成したうえで、

それを葬儀社等が役所に持ち運んで提出する使者の行為を行っています。

死亡届出人以外の第三者が死亡届出書提出の代行(使者)を行うことは、戸籍法上も、行政書士法上も問題ないことから、

葬儀社が提出の代行を行っているということです。


役所への提出代理代行は行政書士の法定業務ですが、独占業務とされていないことが理由です。


葬儀社等による死亡届出書等の作成代行は違法ですので、

そのような場面に遭遇した時は、

戸籍法上の届出人本人で書くか、行政書士に作成を依頼する旨を言ってください。




行政書士法

(業務)

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

(業務の制限)

第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。(以下省略)

(罰則)

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

二 第十九条第一項の規定に違反した者

****************************

終活・相続・葬祭「法務」

行政書士鈴木俊行


「終活・葬祭法務ネットワーク協会代表」


東京都杉並区阿佐谷

杉並区役所隣り

*****************************





bottom of page