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老人ホーム入居の際に保証人が必要な理由とは? 保証人がいないと入れないのか。



老人ホーム入居の際に保証人が必要な理由とは? 保証人がいないと入れないのか。



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(参考)介護保険施設に関してではありますが、

厚労省は、

「介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はなく、各施設の基準省令においても、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできない。身元保証人等がいないことは正当な理由には該当しない」としています。

厚労省の通達(平成30年8月30日)がありますので、リンク先をご覧ください。

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老人ホームに入居する高齢者は、突然の病気や認知症により、正確な判断能力を失う可能性があります。

施設側の立場としては、万が一の場合に備えるため、保証人の存在は欠かせません。


老人ホームの入居に保証人が必要な理由は、

①本人が費用の支払いをできなくなった場合に、入居者の代わりに費用を請求するため

②本人が認知症や精神障害により判断能力を失ったときに、代わりに判断してもらうため

③緊急時の連絡先になってもらうため

④入居者が施設を退去する際の引受先になってもらうため

ということのようです。


保証人に誰がなれるのかということは入居する老人ホームによって異なりますが、

①原則として親族であること

②資産や収入状況など支払能力に問題がないこと

③高齢ではないこと

ということのようです。


では、保証人となる人がいないときはどうするのか。

①保証会社を利用する

②成年後見人を保証人にできる老人ホームに入居する

*「注意」老人ホームによっては、成年後見人を保証人として認めている施設もあるようですが、成年後見人は保証人となる義務はありません

③保証人がいなくても入居できる老人ホームに入居する

という方法があると言われています。


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終活・相続・葬祭「法務」

行政書士鈴木俊行


「終活・葬祭法務ネットワーク協会代表」


東京都杉並区阿佐谷

杉並区役所隣り

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