火葬場、葬儀会館・遺体安置所が足りない。
- 鈴木俊行
- 2022年10月9日
- 読了時間: 2分
更新日:2023年7月20日
葬儀会館・遺体安置所が足りない。
年間150万人が亡くなる今日、
2025年には団塊の世代が後期高齢者となり、
更に死亡者が増える。
多死社会、無縁社会と突入する。
厚生労働省の予測では、
ピークとなる2040年には50年前と比べてなんと2倍以上になるということ。
つまり、火葬場が逼迫しつつある中、
家族葬が主流となった現在、それに対応した葬儀場も不足し、
また、現在でも火葬まで3日から5日以上待たされることから、
多死社会の近い将来にはもっと待たされることが予想される。
つまり、
①ガソリンスタンドやコンビニだった建物が“家族葬向け葬儀場”に。
回転寿司店だった建物を再利用した葬儀会館など、最近異業種の建物を“居抜き”で再利用する小規模葬儀場が増えているようです。
②あふれた遺体をどこに安置するのか。
「遺体ホテル」「安置ホテル」がエンディングビジネスの新たな潮流。
“火葬待ち”の人が増えることで、遺体安置施設を併設した葬儀社で預かりきれない遺体を、
安置ホテルなどが遺体を預かるという新しいビジネスモデル。
法律上の問題は?
①葬儀場を増やす。
葬儀社営業には、法律上の許可や届け出は必要ないことから、地域社会から反対でもなければ開業は可能。
*葬儀業は遺体の運搬や保管も扱うことから、多死社会にあっては公衆衛生その他公共の福祉の見地から、近い将来は営業許可や届け出の必要があると考えます。
②遺体ホテル、安置ホテルを作る。
定義がはっきりしないが、
a)遺体を宿泊施設に安置し、遺族が共に火葬までのときを過ごすもの。
これは旅館業法の許可が必要である。
b)遺体だけを保管する施設。
これは法律上の許可や届け出は必要ないことから、地域社会から反対でもなければ開業は可能。
*遺体の保管をする施設であるから、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、近い将来は営業許可や届け出の必要があると考えます。
●そもそも、火葬場も
火葬場も不足することが容易に想像できることから、火葬場も増やす必要があると考えます。
ただし、火葬場は、「墓地、埋葬等に関する法律」上の許可が必要であり、経営主体も「市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られる(厚生省生活衛生局長 生衛発第1764号 平成12年12月6日)」こと、及び近隣住民の反対も有り得ることから、容易には増やせない可能性があります。
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終活・相続・葬祭「法務」
行政書士鈴木俊行
「終活・葬祭法務ネットワーク協会代表」
東京都杉並区阿佐谷
杉並区役所隣り
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