改葬の際の、「再火葬」 とは?<行政書士鈴木俊行>
- 鈴木俊行
- 3月5日
- 読了時間: 4分
更新日:3月20日
改葬の際の「再火葬」 という言葉をご存じでしょうか?
「再火葬」とは?
西日本新聞2025.3.4.朝刊に
「「お墓じまい」急増の裏で起こる“再火葬”の実態~」という記事 ↓ があり、
↑ その中に「「お墓じまい」が急増する中、2022年の改葬件数は15万件を超え、過去最多を記録しました。
これは2009年と比べて2倍以上の増加となり、今後もこの流れは加速すると見られています。
しかし、墓を撤去した後の遺骨の行き場には大きな問題があります。
「再火葬」
という言葉をご存じでしょうか?」。
(以上記事から引用)
とありました。
また、記事中には、
「改葬の際に「納骨堂や合葬墓の受け入れ条件」として、再火葬を求められるケースが増えているのです。
これは、火葬後にお墓に納骨後、長年経過した遺骨が温度変化により骨壺内に結露が溜まり遺骨が濡れてしまっていることから、再火葬を行い、遺骨を乾燥させる目的もありますが、新たな納骨先の受け入れ条件に適応するために行われています。」
「改葬件数の増加に伴い、再火葬の件数も増えています。
改葬件数の推移(厚生労働省統計)
2009年度 72,050件
2018年度 115,384件
2020年度 117,772件
2022年度 151,076件(過去最多)」
「再火葬が増える主な理由
納骨堂・合祀墓の受け入れ基準→ 「乾燥していない遺骨は受け入れ不可」「骨壺の大きさや骨壺の数を限定している」などの基準を設けている受け入れ先納骨施設が増えてきた。
土葬文化から火葬文化への転換→ 一部地域では過去の土葬された遺骨を納骨堂などへ移骨する際に改めて火葬するケースも。」
(以上記事から引用)
とありました。
土葬の改葬には火葬が必要
土葬されていたご遺骨を改葬して、
お墓や納骨堂などに納める際には、
火葬をしなければならないという条例や墓地・霊園の規則が多く、
土葬されていた遺骨を改葬するときには注意 (←当ホームページのブログ記事)
その場合には、納骨前に火葬が必要であることは言うまでもありません。
焼骨の改葬では、遺骨を洗うことは、あるが
改葬先に埋葬する前に、
遺骨の洗浄を行なうことがあるのは、
納骨から年月の経過によって遺骨の状態が悪くなり、汚れ、またはカビや虫が発生している場合があるためです。
ところで「再火葬」とは
葬式の際に行う火葬は一般的ですが、
改装の際の再火葬というのは、
あまり耳にしたことがない、という方も多いのではないかと思います。
再火葬が必要になるケースとしては、
まずご遺体が火葬されていないものです。
具体的には戦時中に埋葬された場合や、火葬ではなく土葬をしたケースなどが該当します。
火葬されたご遺骨を改葬する場合にも再度火葬をするケースもあります。
長年、納骨されていたことから遺骨が湿っていて、それを乾燥させたい、という場合もあるようですが、
墓の中に収めた骨壺の数が多くなり、カロートや納骨スペースの中が窮屈になった場合(遺骨の量を減らしたい等の理由で遺骨を再度火葬して、必要な分だけ収骨することを希望される方など)の対策として行うことがあり、
その場合、再火葬を行うことで全体的な遺骨の容量を軽減できます。
再火葬の手続き
「改葬」または「再火葬」は、遺骨が納められている墓地や納骨堂がある市町村での行政手続き等が必要で、基本的に改葬の手続きと同じですが、
再火葬手続きの手間が加わります。
今の墓のある墓地から埋蔵証明書を得て、新たな墓地から受入証明書を取得し、
これらを添付して、
再火葬する旨を市町村役所に伝えて改葬許可申請を行い、
改葬許可証(&、火葬許可証)を発行してもらいます。
再火葬の火葬場には、改葬許可証または火葬許可証を提示して火葬をしてもらいます。
火葬後、火葬施設から、再火葬日時が記載された改葬許可証を受け取ります。
(手順は市町村によって異なります)
その後に、新たな墓地に改葬許可証を提出して納骨することになります。
*改葬許可申請に関する説明は別記します。
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終活・相続・遺言・
墓・葬儀「法務」
行政書士 鈴 木 俊 行
東京都杉並区阿佐谷
杉並区役所隣り
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