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戸籍に死亡日時が「推定」と書かれているものがあったのですが、これは孤独死でしょうか?

更新日:2023年6月2日

戸籍に死亡日時が「推定」と書かれているものがあったのですが、これは孤独死でしょうか?


1 ひとつは「認定死亡」といわれるもの。


大震災、水難事故、火災その他の事変によって死亡したのは確実であると考えられるが、

遺体が見つからないという場合があります。


このような場合、

その取調べにあたった海上保安庁や警察署長などが死亡の認定をして、戸籍上は一応死亡したものとして扱います。本籍地の市区町村では、死亡報告に基づいて戸籍に死亡の旨を記載します。

これを「認定死亡」といいます。


事故等により死亡した時刻が正確には分からないことから、戸籍には「推定午後○時」などと記載されます(記載例は孤独死の箇所を参照 ↓)。


認定死亡によって死亡と同様に扱われて相続が開始し、また配偶者は再婚することができます。


認定死亡制度の根拠は戸籍法89条。


●戸籍法 第八十九条

水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。



2 孤独死の場合の相続開始日(推定死亡日)


戸籍謄本の死亡記載欄には、

通常は「【死亡日】令和○年○月○日」と記載されることが普通ですが、死亡日が不明なケースが多い孤独死ではその書き方が特殊です。


孤独死のケースで、死亡日が明確でない場合は、推定死亡日といいます。



記載例


「令和4年9月1日から令和4年9月10日の間 死亡」

一般的な記載例。警察の現場検証や聞き込み、死体検案の結果などから「〇日から〇日の間に亡くなっていたのだろう」という場合に書かれる推定死亡日。


「令和〇年〇月〇日頃 死亡」、「推定令和1年2月3日 死亡」

おそらくこの日にちに死亡したのだろうと思われる場合に書かれる推定死亡日。


「令和〇年〇月〇日時刻不詳 死亡」

死亡日ははっきりしているが死亡時刻が不明な場合に書かれる推定死亡日。



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「令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日の間」死亡などと書かれていた場合、


相続開始日はいつなのか、

相続税や相続放棄の起算日はいつなのか、

残高証明書の取得日はどうするのか、

手続き上で疑問が生じることも出てくることになります。



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終活・相続・葬祭「法務」

行政書士鈴木俊行


「終活・葬祭法務ネットワーク協会代表」


東京都杉並区阿佐谷

杉並区役所隣り

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