被相続人に債務があったときに、遺言書で債務を負担すべき相続人を指定できるか?
借金に代表されるマイナスの財産である債務も、不動産・銀行預金・自動車などのプラスの財産と同様に遺産として相続の対象となります。 債務を相続した場合には、法定相続分にしたがって分割されることになります(最判昭和34年6月19日)。
債権者は遺言内容にかかわらず、法定相続分どおりに相続人に請求することができ、相続人は弁済する義務があります(民法902条の2本文、最高裁判所平成21年3月24日判決)。
民法第902条の2
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。
終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 杉並区役所隣り
Comments